検討しているマンションの近くの土地が、
更地で何か建ちそう
なので、心配。。
こんなテーマに関する記事です。
購入予定のマンションの隣地が、比較的広い「更地」の場合は、大型の建物が建つ可能性もありますので、注意しましょう。場合によっては、同じ施工主のマンションが計画されている場合もあります。
検討しているマンションの周辺に、
更地や駐車場
があった場合は、そこに、建物が建つ可能性もあります。
その際に、将来的に、
購入したマンションの眺望
に影響がでるリスクもあります。
将来的なことはわかりませんが、可能な範囲で、確認できる事項もありますので、念のため、チェックしておきましょう。
更地に建築される建物の「建築確認」が手続き済みの場合
建物を建築する際には、事前に、行政に、
建築確認申請
を行う必要があります。
もし、その更地に建築される予定の建物が、既に、具体的に計画化されている場合で、
建築確認が取得されている場合
は、行政の担当窓口に確認すれば、その建物の概要資料を取得することができます。
マンションのような大型の建築物は、通常、都道府県の担当窓口で対応することになります。
(ちなみに、木造の一般住宅は、市町村での対応になります)
その物件の住所を伝えて、建築確認書の写しを確認すれば、どのような建物が計画されているかを知ることができます。
写しをとる際には、実費が必要になります。
ただ、これは、建築確認が申請されていない場合のみの対応になります。
用途地域を確認する
更地に具体的な計画があるかどうかがわからない場合は、少なくとも、その場所の、
用途地域
を確認しておきましょう。
市町村は、都市計画を定める際に、
どのような用途の場所
なのかを指定します。
用途地域には、商業地域や、住居地域などの区分があり、住居地域の場合も、
低層、中高層
といった用途地域にいる高さ制限が設定されています。
例えば、ベランダ側の隣接エリアが、低層住居専用地域の場合は、背の高い建物(10mもしくは12m)が建つリスクが低いですので、安心です。
(参考)売買契約書上の確認事項
不動産の売買の際は、
将来的に、近隣にどのような建物が建つかはわからない
という点と、
将来的に建った建物の影響で、眺望などに影響がでる可能性
があるという旨の記載をします。
ですので、マンションを購入する際には、そのことを了承した上で、売買契約を取り交わすということになります。
通常は、下記のような文言の文面を記載します。
(契約書面例)
「本物件周辺は、第三者所有となっている為、将来建築物が、建築(または増・改築)される場合があります。
第三者所有地の利用方法は、その所有者によって決定されます。
尚、その土地に建築物が建築された場合、周辺環境・景観・眺望・日照・風向き等に変化影響が出る場合がありますので、予めご承知おき下さい。」
さいごに
実際、マンションの購入後、眺望に関するトラブルで、裁判に発展した事例が複数あります。
下記の「不動産適正取引推進機構」のサイト上、トラブル事例の記載があります。
内容的には、
・新築マンションで、眺望に関する広告の記載と、実際が異なった
・中古マンションの場合で、担当者の説明と実際が異なった
というようなケースがあります。
特に、新築マンションの場合は、実際の眺望が確認できない為、広告などの記載している内容での判断となり、トラブルになる可能性があります。
念のため、物件の配置図と住戸の位置を確認して、現地の状況と照らし合わせて判断する必要があります。
中古マンションの場合は、実際の眺望は確認できるものの、眺望を妨げる建物の計画があるかどうかで、担当者の説明と実際が異なったなどのケースで、トラブルに発展するような事例があります。
マンションの場合、
ベランダからの眺望
が、購入の決め手になる場合もありますので、それを妨げるような要因には、注意すべきと言えます。
以上、「マンション購入で、周辺の土地が更地の場合の注意点」についての説明でした。