「こどもみらい住宅支援事業」による補助金について詳しく知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
「こどもみらい住宅支援事業」による補助金についてわかりやすく説明しています。
新規に住宅を取得される際には、条件に合えば、
「こどもみらい住宅支援事業」
による、
補助金
を受け取ることができます。
条件の内容としては、
対象者が、「子育て世帯又は若者夫婦世帯」
であり、また、
住宅が、規定の省エネ性能を備えている
という内容になります。
住宅の購入には、なにかと費用がかかりますので、補助金があると助かりますね。
詳しい内容について、下記に順に説明します。
※「こどもみらい住宅支援事業」は、新築住宅とリフォームがありますが、ここでは、新築住宅について説明しています。
「こどもみらい住宅支援事業」の対象者
「こどもみらい住宅支援事業」の対象は、
子育て世帯、若者夫婦世帯
となっています。
子育て世帯、若者夫婦世帯の定義は、
子育て世帯;申請時点において、子(令和3年4月1日時点で18歳未満、すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生の子)を有する世帯。
若者夫婦世帯;申請時点において夫婦であり、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯。
となります。
ですので、特定の世代が対象となります。
補助対象のタイプ
対象となる住宅は、
規定の省エネ性能を備えた新築住宅
となります。
また、新築住宅に関しては、
注文住宅
と
新築分譲住宅(建売住宅)
があり、それぞれ、下記の条件が定められています。
・注文住宅の新築 ;新たに発注(工事請負契約)するもの。
・新築分譲住宅の購入;購入(売買契約)する新築住宅。
※売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、未入居であること。
ここでの注意点としては、
注文住宅や新築分譲住宅の会社
が、
「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者かどうか
になります。
契約の時点で、その事業者が、「こどもみらい住宅支援事業」の登録事業者であることが必要となります。
契約後に、その事業者が事業者登録をしても、対象とはなりません。
ですので、契約前に、
その事業者が登録事業者かどうか?
を必ずチェックしましょう。
補助の対象となる期間
補助の対象期間は、下記内容となっています。
注文住宅
下記の条件を満たすことが必要となります。
・令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結したもの。
・工事を請負う事業者が、こどもみらい住宅支援事業の事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの。
・令和5年3月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なもの。
新築分譲住宅の購入
新築分譲住宅の場合も、同様に、下記条件を満たすことが必要となります。
・令和3年11月26日以降に売買契約を締結したもの。
・こどもみらい住宅支援事業の事業者登録を行った後に建築工事に着工するもの。
・令和5年3月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なもの。
省エネの性能要件
補助の対象となるには、住宅に、下記の性能要件が備わっていることが条件となります。
補助額
補助額は、省エネの性能要件によって、金額が異なっています。
申請手続きについてと、補助金の受け取り
申込み手続きと補助金の受け取りは、
登録事業者経由
になります。
申込みの際には、物件の所有者は、
申請に協力
して、手続きを進めることになります。
また、補助金は、規定の金額の全額を、登録事業者経由で受け取ることになります。
まとめ
「こどもみらい住宅支援事業」による補助金を受け取る為には、
住宅を購入する事業者が、登録事業者であること
が前提になりますので、契約前に必ず確認しておきましょう。
また、注文住宅の場合、住宅性能の種類によって、建築費や申請手続きなどの費用がアップしますので、予算面も考慮して検討することにはなります。
以上、「こどもみらい住宅支援事業」についての説明でした。