建売住宅の周辺道路の2つのチェックポイント!

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建売住宅の購入を検討する際、
 道路に関して「注意」する点
があれば知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

この記事の内容

建売住宅の購入する際は、接している道路の所有権も確認しておきましょう

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住宅の購入を検討する際には、
 周辺の道路の状況
にも、気を付ける必要があります

その際のチェックポイントとして、少なくとも、
 ・道路幅
 ・道路の所有権

の3つをチェックしておきましょう。

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目次

道路の所有権

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道路の所有権については、
 公道(国道、県道、市道、町道)

 私道
があります。
公道であれば問題ありませんが、私道の場合は、要チェックです。

私道の場合

私道の場合の確認事項、注意点として、下記の事項があります。

私道の持分があるかどうか?

建売住宅で、複数棟の物件を分譲しているようなケースでは、
 行政が、建築基準法上の道路を認めた「位置指定道路」という種類の道路
の場合が多く見受けられます。
その場合、その道路は、私道となり、通常、
 その道路に接する複数の所有者が、均等に所有権を持つ
という形式になります。

その他にも、
 古い住宅地の場合、前面道路が私道になっているケース
もあります。

いずれの場合も、必ず、
 道路の所有権に、持分があるかどうか
を確認しておく必要があります。

所有権を持っておかないと、その道路に対しての主張ができないことになり、例えば、何らかの事情で、
 配管の関係で道路を掘り起こす
といった場合にも、勝手に工事ができないとう事態になってしまいます。

もちろん、公道の場合も行政への申請が必要になり、勝手に工事はできませんが、規定のルールの則って手続きすれば問題はありません。
しかしながら、私道の場合は、相手が個人ですので、ややこしい事態になるリスクがあります。

実際、古いニュータウンなどで、「持分が無い」といった物件も存在します。
そういった場合は、工事の際の承認書面をもらう際に、「ハンコ代」を請求されるなどのケースもあります。
その他、所有権がないと、将来、トラブルになるリスクもあります。

ちなみみ、大規模の開発された住宅地のなかには、
 住宅地内の道路を、行政に寄付する
といったケースもあります。
その場合は、その道路を行政が管理することになりますので、安心です。

道路の維持管理について

道路が私道だった場合には、
 道路に不具合があった場合、その所有者が、修復する必要がある(費用負担がある)
という点があげられます。実際、古いニュータウンの場合、道路の整備ができていないといったケースがあります。

いずれにしても、
 私道より公道のほうが良い
ということになります。

(参考)道路幅について

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道路幅については、少なくとも、
 車がすれ違いできる幅
であることが望ましいです。

つまり、少なくとも4m以上の道路ということです。

朝の通勤の際などに、すれ違いできないと、その度に、面倒なことになります。

ちなみに、
 ・軽自動車は車幅は、1,480mmまで、
 ・一般的な乗用車の車幅が1,700mm~2,000mm程度

となっていますので、4mあれば、すれ違いが可能です。

建売住宅が、昔からの住宅地に立地している時は、その周辺の道路がどうなっているかをチェックすることになります。

実際、古い住宅地で、4m以下の道路幅の場所があります。

その場合、新しい建物を建てる際は、
 セットバック(敷地を道路の中心線から2m下げる)
ことによって、道路幅を広げることになります。
ですので、建売物件の前面だけ、道路幅が若干広くはなりますが、その先は、狭いままの状態となります。

将来的には、周辺の物件もセットバックする可能性はありますが、正直、時期はわかりません。

少なくとも、自動車で行き来する際の経路(幹線道路までの経路)の道路幅がどれくらいあるのかは、チェックしておく必要があります。

新しく開発された一団の住宅地は、概ね、4m以上の道路幅にはなっています。

さいごに

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建売住宅を購入する際には、なかなか、道路の所有権まで、気が回らないというのが実情です。
実際、
 売買契約の際に、はじめて説明を受ける
といったことも想定されます。

しかしながら、長い目で考えと、道路の管理などのこともありますので、
 なるべくなら、前面道路は、公道の物件
のほうが望ましいと言えます。

以上、「建売住宅の周辺道路の2つのチェックポイント」についてでした。

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この記事を書いたのは、

この記事は、不動産会社である「株式会社クラスイエ」【宅建業 千葉県知事(1)第17909号】のスタッフが、実際の不動産売買の実務経験を基に書いています。

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