マンションを購入する際の登記の手続きをお願いする司法書士さんは、
どのうように決めるのか
を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
マンションを購入時に登記の手続きを依頼する司法書士さんは、一般的には、買主側で決めることになります。実際は、買主側の不動産会社が決めることになりますが、例外もあります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。
マンションを購入する際には、その所有権の登記を行う為に、
司法書士さんに手続きを依頼
することになります。
その際、通常、司法書士さんは、
買主側で決める
ことになります。
一般的に、司法書士さんは、
買主側の不動産会社
が指定することになります。
もし、買主側に知り合いの司法書士さんがいらっしゃる場合は、不動産会社に相談しても良いでしょう。
また、稀に、
売主側の不動産会社が司法書士さんを指定してくる
ようなケースもあります。
そういったケースも踏まえて、下記にマンションを購入する際の司法書士さんの選定について説明します。
司法書士さんは、通常、買主側の不動産会社が指定します。
不動産を購入する際には、当然、
買主の名義で登記する
ことになります。
ですので、司法書士さんは、買主側で選定することになります。
買主さん自身に司法書士さんの知り合いがいることは稀なので、実際は、
買主側の不動産会社が、司法書士さんを紹介すること
になります。
不動産会社としても、業務の流れがスムーズにいくように、
ある程度、取り引き実績のある司法書士さん
に依頼します。
また、住宅ローンを組む場合には、登記の際に、
抵当権の設定
も同時に行うことになります。
ですので、金融機関との間で、事前に必要な書類の確認も必要になってきます。
買主さんの中には、稀に、
自身で登記を行えるのか?
とおっしゃられる方もおられますが、現実問題としては、司法書士さんに依頼することをお勧めしています。
というのも、通常、売買の決裁日(売買代金の支払い日)に、
登記申請
させる必要がある為です。
例えば、買主さん自身で手続きを行った場合、万が一、書類不備などで当日中に申請ができない可能性があった場合、
所有権が売主側に残ったまま
になるだけでなく、
抵当権を設定する金融機関側にも都合の悪い状態
になってしまうからです。
司法書士を、売主側の不動産会社が指定する場合
司法書士を、売主側の不動産会社が指定するケースをしては、下記の2つのバターンがあります。
・売主に住宅ローンの残債があり、所有権の移転の際に、その抹消手続きも必要な場合
・単に売主側の不動産会社の都合で、司法書士さんを指定している場合
それぞれについて順に説明します。
売主に住宅ローンの残債があり、所有権の移転の際に、その抹消手続きも必要な場合
売買の対象となる物件に、
住宅ローンの残債
がある場合は、通常、
売主が、売買代金でその残債を支払った後、登記簿上の抵当権を抹消
して、その上で、
買主側の所有権を登記
することになります。
これらの手続きを、同じ司法書士さんが行ったほうが効率的です。
ですので、抵当権を抹消するという売主側の手続きを担当する司法書士さんに、買主側の保有権移転の登記も行ってもらうという流れになります。
この場合は、合理的な理由に基づくものになりますので、特に、問題はありません。
単に売主側の不動産会社の都合で、司法書士さんを指定している場合
稀に、特に理由なく、
売主側の不動産会社が、司法書士さんを指定してくる場合
があります。
この場合は、単に、売主側の不動産会社の都合なので、正直、あまりいい感じはしません。
売主側の不動産会社と、司法書士さんの間で、何か、取り決めたものがあるのではないかと疑ってしまいます。
しかしながら、
登記費用が一般的な費用
であれば、特に、実害は無いと言えます。
ちなみに、司法書士さんの費用は、以前は司法書士会の会則に報酬規定があり、そのルールに則っていました。
それが、平成15年1月1日から自由化されています。
ですので、司法書士事務所によって、その料金に幅がある状況になっています。
※また、新築物件の場合は、売主である業者が司法書士さんを指定するケースはあります。
その場合は、特に不自然ではないと言えます。
さいごに
マンションを購入する際の司法書士さんについては、単に、
手続き上のこと
なので、そこまで神経質になる必要性は低いと言えます。
また、司法書士の業務自体は、国家資格によるものでもありますので、資格保有者である司法書士さんに手続きをお任せすれば良いでしょう。
また、その物件のエリア内に事務所を構える司法書士さんであれば、安心感もあります。
逆に、わざわざ遠方の司法書士さんを指定してくるような場合(新築物件を除く)は、料金が高額になっていないか注意したほうが良いと言えます。
以上、マンションを購入する際に、司法書士さんについてでした。