住宅購入の際に、不動産会社に支払う、
「仲介手数料」
について、そのルール等を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
住宅を購入する際の、「仲介手数料」のルールについて、わかりやすく説明しています。
戸建て住宅や、マンションを購入する際には、その物件本体の費用以外に、
諸経費
が発生します。
そのなかのひとつが、
仲介手数料
です。
仲介手数料は、諸経費の中でも、大きいウェイトを占めます。
下記に、その詳細について説明します。
「仲介手数料」とは、
仲介手数料とは、
購入物件を仲介する宅建業者(不動産会社)に支払う費用
のことを言います。
仲介手数料は、宅建業法(46条)によって、その上限となる金額が定められています。
具体的には、下記になります。
・400万円を超える物件 | 物件価格×3%+6万円+消費税 |
・200万円~400万円以下の物件 | 物件価格×4%+2万円+消費税 |
・200万円以下の物件 | 物件価格×5%+消費税 |
例えば、2500万円の物件の場合は、
2500万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 89.1万円
となります。
この金額が、法的に、仲介手数料の上限となります。
もちろん、それ以下の金額にすることは可能ですが、通常は、不動産会社は、この上限で仲介手数料を設定します。
仲介手数料の支払い方法
仲介手数料の支払いのタイミングは、下記の2つのパターンがあります。
・売買契約時と、決済時に分けて支払う
・決済時に、まとめて支払う
どちらのパターンになるかは、その不動産会社の方針によって異なります。
また、分けて支払う場合は、だいたい、半金づつの場合が多いです。
仲介手数料に関わる書類
仲介する不動産会社へ仲介手数料を支払うにあたって、取り交す書類としては、下記の2つがあります。
これらは、通常、売買契約時に、取り交します。
・媒介契約書
・仲介手数料支払承諾書
媒介契約書
これは、買主が不動産会社に仲介を依頼する旨の書面になります。
実際は、物件探しの段階から仲介に向けた業務を行っていますが、売買契約時に、正式に、書面で取り交すことになります。
仲介手数料支払承諾書
買主が、不動産会社に仲介手数料を支払う旨が記載されている文面になります。
もっとも、媒介契約書の文面にも、仲介手数料の記載がありますので、不動産会社の中には、仲介手数料支払承諾書をとっていないケースもあります。
仲介手数料がかからない物件について
仲介手数料がかからない物件というのもあります。
例えば、
売主が直接販売する物件
です。
事例としては、新築の建売の中には、建売をメインとしているような会社が「売主」となって、直接販売しているようなケースがあります。
その場合、仲介業者が間に入らないので、仲介手数料は発生しません。
このような物件は、販売資料の「取引態様」の箇所に、「売主」との記載があります。
中古マンションでも、業者が買取ってリフォーム後に販売するような場合の中には、売主である業者が直接販売するようなケースもあります。
この場合も、同様に、不動産会社が間に入らないので、仲介手数料が発生しません。
ただ、中古住宅の場合のほとんどは、売主が所有者個人で、買主も個人なので、売買契約としては、
個人間取引
となり、そこに、不動産会社が仲介で入るという形態になります。
仲介手数料についての注意点
不動産会社に支払う費用としては、
仲介手数料
のみになります。
それ以外の費用、例えば、〇〇の手数料といった費用が請求されるような場合は、要注意です。
関西のほうでは、住宅ローンのコンサルティング料を請求するようなあまりよろしくない不動産会社があるということを聞いたことがあります。
これは、NGです。
不明な請求項目がないか、注意しましょう。
※もちろん、事前に確認がとれている項目の場合は、請求があっても問題ありません。
例えば、売買契約に貼付する収入印紙費用や、中古マンションの瑕疵担保保険関連の費用を不動産会社が立て替える場合などがあります。
その際には、売買契約や決済の際に、立替分の請求があります。
まとめ
仲介手数料は、法律によって、物件価格に応じた上限が定められています。
ですので、その範囲内での金額設定になっていればOKです。
また、物件を購入する際には、物件価格や仲介手数料以外にも、登記費用や火災保険などの諸経費が必要となります。
ですので、住居を購入する際には、トータルでどれくらいの金額が必要になるかを事前にチェックしておくことが大切になってきます。
以上、「仲介手数料」についての説明でした。